ご存知ですか?Bluetoothの法律

皆さんは、携帯関連商品で、Bluetoothって使っておられますか?

今回は意外な落とし穴、「Bluetoothの法律」に関する記事です。
最近、スマホ用の機器類で無線のものは、ほぼBluetoothを利用してスマホとやりとりを行っています。
で。今は↓コレが大人気らしいのですが…。

※↓コレは買わないで下さい。(最後に勝っても良さそうなものを紹介していますw)

実はこれ、違法の可能性が高いのです。

この セルカ棒 は、ちょっと自分から離れて自撮り(自分で自分を撮影すること)が可能になる棒。でも、ただの棒ではありません。シャッターが自由に切れないと使い辛いですよね。w そこで、この棒には手元の握手にBluetoothを利用したシャッターがついているのです。
便利そうだなー…。 なんては思っていたのですが、自撮りすることなんか無いですし、第一いつ使うかどうか分からないこの棒を持ち運ぶこと自体がイヤ(晴れていても折りたたみ傘だけは持ってますが…)です。
とまぁ、それは好みなので置いておいて…。

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Bluetoothの法律とは

Bluetoothの日本国内の法律に、以下のようなものがあります。

日本国内でBluetooth機器を利用するには、電波法に基づくいわゆる小電力無線局の一種、最大空中線電力10mWの小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を、更に電気通信事業者の回線に接続するものは電気通信事業法に基づく技術基準適合認定も受けたものでなければならない。これらの認証を受けた製品は技適マークが表示される。 技術基準適合証明を受けていない機器を使用することは不法無線局を開設したとして電波法第4条違反となり、第110条に規定する罰則の対象にもなる。

詳しくはこちら(Wikipedia)

簡単に書くとですねぇ…

・国内で利用するBluetoothの製品は、電気通信事業法により、認可を受けなくてはならない。
・その認可を受けたものには「技適マーク」(という郵便局と電波の線のようなものが◯の中に入っているもの)が付いている。
・認可を受けていない商品を使ったものは「不要に無線局を開設した」ものとして、憲法違反になる。

ということなんです。 私も先日のテレビ番組で初めて知りました。

で。セルカ棒に戻りますが。
商品説明を見る限り…。

・製造国は中国
・輸入品である
・技適マークに関する記述はない
「※製品の使用による直接・間接に関わらず、いかなる損害に対しても一切の責任を負いません。」 と明記されている。w これ、最終兵器ですよね。ww

というものなので、これを買って使ったら、使った人が法律違反ってことになるんだそうです。刑罰に関してはちょっと忘れましたが、確か軽くはない罰でした。
また、海外にも同様の法律があり、日本国内から持ち込んだBluetoothの機器を利用していたら罰せられるなんてこともあるので、ご注意ください。

実は、後からご紹介しようと思っていた、Bluetoothのキーボードがありまして…。
慌てて確認してみたら…。

↓ありました。w

皆様もご利用のBluetooth機材がございましたら、一度確認される事をお勧めします。 m(__)m

※こちらのブログで書かれている商品の使用による直接・間接に関わらず、いかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
法律は怖いです…。w

この記事の続きを書きました〜。(^o^)/

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